自営業者などは、延滞税や無申告加算税などのペナルティーなしに申告ができる。(国税庁のHPより)
自営業者などは、延滞税や無申告加算税などのペナルティーなしに申告ができる。(国税庁のHPより)
税金を取り戻せるのはこんな人 (週刊朝日2020年5月8-15日号より)
税金を取り戻せるのはこんな人 (週刊朝日2020年5月8-15日号より)

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、所得税などの確定申告の期間が延長されている。「わが家は関係ない」と申告を見送った人の中にも、該当者がいる可能性はある。昨年会社を辞めた人、iDeCoの掛け金の年末調整をし忘れた人など、税金を取り戻せる人は多い。もう一度確認してみよう。

【チェックリスト】税金を取り戻せるのはこんな人!

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「当初は3月16日だった期限が4月16日まで延び、さらに4月17日以降も申告書の提出が可能になりました。自営業者などは本来の期限を過ぎても延滞税や無申告加算税などのペナルティーなしに申告ができます」

 と、山本宏税理士事務所の所長税理士、山本宏氏は解説する。

 一方、会社員や年金受給者による還付申告は、もともとの期限が2024年12月31日となっている。所得税の申告をすれば住民税はそれを基に計算されるので原則住民税の申告は不要となり、還付申告が住民税の納税通知書の発送に間に合えば、所得税だけでなく19年分の所得にかかる住民税の負担も軽減できる。

 通常、住民税の納税通知書が送付されるのは6月の上旬(会社員は6月分の給与明細と同時に配布)。今年は例年よりも後ろにずれ込む公算が大きいが、早めに申告しておくに越したことはない。

 電子申告(e‐Tax)や郵送による提出は、緊急事態宣言による外出自粛期間中も受け付けている。電子申告はスマートフォンで申告書を作成してそのまま提出できるなど利便性が高い。しかし事前の手続きが必要となるため、「パソコンを使う人なら、国税庁のウェブサイトの『確定申告書等作成コーナー』を利用するのがお勧め」(ファイナンシャルプランナー)だという。

 画面の指示に沿ってデータを入力するだけで自動計算され、申告書が作成できるので、完成した申告書を印刷して管轄の税務署宛てに郵送すればいい。提出の際は、申告書の余白の目立つところに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書いておく。

 税務署員に相談したい場合は、外出自粛期間が明けた後に管轄の税務署に連絡して事前予約をし、指定された日時に申告のための資料や領収書などを持って出向く形になる。

 では、具体的にはどんな人が申告して税金を取り戻せるのだろうか。

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