(週刊朝日2020年11月13日号より)
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【14日以内】死後の手続き やるべきリストとコロナ対策 (週刊朝日2020年11月13日号より)
【14日以内】死後の手続き やるべきリストとコロナ対策 (週刊朝日2020年11月13日号より)
【3カ月、4カ月、10カ月以内】死後の手続き やるべきリストとコロナ対策 (週刊朝日2020年11月13日号より)
【3カ月、4カ月、10カ月以内】死後の手続き やるべきリストとコロナ対策 (週刊朝日2020年11月13日号より)

 フランスで新たなロックダウン(都市封鎖)措置が行われるなど、世界では新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない。本格的な冬の到来を控え、日本でも“第2波”が警戒されている。

【死後の手続き】14日以内にやるべきリストとコロナ対策はこちら

 コロナ禍の中、近しい人が亡くなったら、おひとりさまの自分にもしものことが起きたら──。そうした悩みを抱える人は多いだろう。

 コロナが猛威を振るって半年以上。感染リスクを避けるための新しい死後の手続きが広がってきた。今回は「14日以内の手続き」「3カ月、4カ月以内の手続き」について。

■14日以内の手続き 印鑑登録証明書はコンビニ交付で 

(1)年金の支給停止、(2)健康保険の資格喪失届、(3)介護保険の資格喪失届、(4)世帯主の変更届の四つの届け出が14日以内と定められている。

 申請のために必要となる戸籍謄本、除籍謄本、本人の住民票は、まとめて請求したほうがいい。

 請求方法はコロナ禍で変更されている場合もあるので、故人の本籍地の役所や、手続きをする人の現住所の役所に問い合わせをして、確認しよう。

「コロナ禍で時間を要する場合もあるので、早めに手続きをすべきです」(社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの井戸美枝さん)

 印鑑登録証明書も相続の手続きの際などに必要になるので、準備したい。

「印鑑登録証明書は郵送では対応できません。しかし、コンビニ交付に対応している市区町村であれば、マイナンバーカードで受け取ることができます。コロナ対策も含めて、事前にマイナンバーカードをつくっておくのもいいでしょう」(同)

 書類の準備ができたら、先に述べた届け出をする。届け出先は故人が住んでいた市区町村役場などである。届け出のための必要書類を役場のホームページからダウンロードし、必要事項を記入しよう。

 年金の支給停止と世帯主の変更以外は、窓口に出向く必要はなく郵送すればいい。特に年金事務所や年金相談センターに出向く際には、予約をすることを忘れずに。コロナ対策として、年金事務所で長時間待たないためにも予約は必須だ。

 国民年金、厚生年金とも死後も受け取り続けると返金を求められるだけでなく、手続きも面倒になる。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、原則として、年金受給権者死亡届を省略できる。

 おひとりさまの対策としては、死後事務委任契約が一つの手段になるだろう。これは、葬儀の手続きなど各種諸手続きを受任者が依頼を受けて行う契約である。弁護士などの専門家に相談したほうがいい。

 このほか、おひとりさまは、生きているうちに身軽にしておくことが大事だと、井戸さんは話す。

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