D社労士は続けた。

「東京都の最低賃金は令和3年度が1041円、令和元年度と2年度は1013円です。Aさんの賃金が最低賃金以下になったのは令和元年の10月分からですが、令和元年10月分から令和2年2月分(令和2年3月25日給与支払い)までの5カ月分は時効で消滅しています。従って令和2年3月分(令和2年4月25日給与支払い)から令和4年9月分(令和4年10月25日給与支払い分)までの31カ月分の賃金差額を計算します」

参考:地域別最低賃金額の経緯 平成14年度から令和3年度まで

 C所長はうなずいた。

「分かりました。本社に説明してA君に最低賃金との差額を支払ってもらうようにします」

 D社労士は更にAの賃金をさかのぼって変更することによって、次の点も確認するように付け加えた。

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