医療費控除は条件さえ満たしていれば、ほぼ間違いなく税金が戻ってきます。本人だけでなく、家族や親族が治療や入院によって支払った医療費も対象になります。また、コロナ禍によって病院に行くことがためらわれ、市販薬の購入が多かった人もいると思います。市販薬も条件を満たしているものについては、医療費控除を受けられる特例があります。『いちばんわかりやすい確定申告の書き方』(ダイヤモンド社刊)の監修・土屋裕昭税理士が医療費控除のポイントを解説します。
医療費控除は、
年末調整済みの会社員も還付金を受け取れる!
医療費控除は、病気やケガなどで自分や家族が治療を受け、1月1日から12月31日の1年間に「一定額を超える医療費」を支払ったときに、最高200万円まで所得から差し引けるものです。離れて暮らす両親など生計を一にする親族も対象に含まれます。
所得税額は「課税総所得金額×所得税率」で算出するため、医療費控除の額によっては、大きな節税効果を得られます。また、会社の年末調整では控除されないため、会社員なども確定申告をすれば、確実に還付金を受け取れます。
では、前記「一定額を超える医療費」とは、具体的にいくらでしょうか。
<医療費の一定額の基準>
(1)総所得金額等が200万円以上の人(1年間の給料が297万2000円以上の人)
⇒正味の医療費が10万円超
(2)総所得金額等が200万円未満の人(1年間の給料が297万2000円未満の人)
⇒正味の医療費が「総所得金額等×5%」円超
「正味の」と付いているのは、同じ医療費でも認められるものと認められないものがあるためです。この後お話しする高額療養費のほか、入院給付金や出産育児一時金など、健康保険組合や生命保険等から補てんされたものは、支払った医療費から差し引きます。この際、入院にかかわる補てん金なら入院費から、介護サービスにかかわる補てん金なら介護サービス費からのみ差し引けばOKです。
また、予防接種や健康診断、メガネ代など、そもそも医療費として認められないものもあるので、税務署などで確認してください。なお、医師の指示によるものは原則OKで、未認可の抗ガン剤や保険適用外の歯科の自費診療などでも治療目的なら認められます。
このほか、妊娠・出産費用や介護保険制度を利用してかかった費用も医療費控除の対象になります。ただし、こちらも認められるものと認められないものがあるので注意が必要です。