4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
違反した場合はどうなるのか?
「4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金で、候補者が買収した場合と同じで結構重いです。候補者が政策を訴えようとすることを妨害するということは、民主主義における選挙の妨害ですから重い罪なのです」
他陣営の車の後ろから煽るように走り、演説しながらの“カーチェイス”についてもたびたび指摘されていた。公選法では、候補者に対して威力を加えることも禁じている。
一部、前述したが、黒川、根本両氏の言動には、政策論争とはかけ離れたものが多い。「クソ女!」などといった罵詈(ばり)雑言を他陣営の候補者らに浴びせている場面も多くみられた。「表現の自由」とは何を言ってもいい、ということと同義ではないはずだ。
(AERA dot.編集部・上田耕司)