最長2年の猶予付き

 130万円の壁向けの施策はパートタイマーが勤務先の繁忙期などにより働きすぎて、一時的に年収が130万円を超えても扶養から外れないようにしてくれる内容だ。「会社側の都合で、いつもよりたくさん働いてもらいました」といった内容の事業主証明書を企業が提出することで、最長2年は配偶者の扶養家族のままでいられる。

 残り、「150万円の壁」と「201万円の壁」は、配偶者(主たる稼ぎ手)に課される税金にかかわるものだ。パート主婦(主夫)の収入が年間150万円を超えると、その度合いにより少しずつ配偶者特別控除が減る。そして201万円になると、特別控除は適用されなくなる。

「ちなみに、満額(38万円)の配偶者特別控除を受けるには給与所得控除(55万円)を差し引いた給与所得が95万円以下であることが条件です」

(金融ジャーナリスト・大西洋平/編集部・中島晶子)

AERA 2023年12月11日号より抜粋

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大西洋平

大西洋平

出版社勤務などを経て1995年に独立し、フリーのジャーナリストとして「AERA」「週刊ダイヤモンド」、「プレジデント」、などの一般雑誌で執筆中。識者・著名人や上場企業トップのインタビューも多数手掛け、金融・経済からエレクトロニクス、メカトロニクス、IT、エンタメ、再生可能エネルギー、さらには介護まで、幅広い領域で取材活動を行っている。

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中島晶子

中島晶子

ニュース週刊誌「AERA」編集者。「AERA」とアエラ増刊「AERA Money」の編集担当。投資信託、株、外貨、住宅ローン、保険、税金などの経済関連記事を20年以上編集。NISA、iDeCoは制度開始当初から取材。月刊マネー誌編集部を経て現職

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