最長2年の猶予付き
130万円の壁向けの施策はパートタイマーが勤務先の繁忙期などにより働きすぎて、一時的に年収が130万円を超えても扶養から外れないようにしてくれる内容だ。「会社側の都合で、いつもよりたくさん働いてもらいました」といった内容の事業主証明書を企業が提出することで、最長2年は配偶者の扶養家族のままでいられる。
残り、「150万円の壁」と「201万円の壁」は、配偶者(主たる稼ぎ手)に課される税金にかかわるものだ。パート主婦(主夫)の収入が年間150万円を超えると、その度合いにより少しずつ配偶者特別控除が減る。そして201万円になると、特別控除は適用されなくなる。
「ちなみに、満額(38万円)の配偶者特別控除を受けるには給与所得控除(55万円)を差し引いた給与所得が95万円以下であることが条件です」
(金融ジャーナリスト・大西洋平/編集部・中島晶子)
※AERA 2023年12月11日号より抜粋