「正しくは『再調達価額の30%』という表現をします。水に浸かっている場合、地盤から45センチを超える浸水か床上浸水のいずれかであれば保険金が下ります」(損害保険ジャパン日本興亜/保険金サービス企画部の寺澤匡人さん)

 保険金が支払われる被害かどうかは、加入した損保会社の専門調査員が現地に行き、実際に見て判定する。台風19号の被災地での調査員判定は、ほぼ終わっているという。

「自分で入っている損害保険だけでなく、公的な補償もお忘れなく。自然災害により被害を受けた地域が『被災者生活再建支援法』の適用を受けると、自治体から一定の支援金が出ます。台風19号に関しては11月2日までに宮城県、福島県、茨城県、千葉県、長野県の全域、栃木県、静岡県、神奈川県の一部で適用されました」(平野さん)

 基礎支援金が最大100万円、さらに住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金が最大200万円。罹災証明書などとともに市区町村に申請する。(経済ジャーナリスト・伊藤忍、編集部・中島晶子)

AERA 2019年11月18日号より抜粋

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