一方、安倍首相は憲法に自衛隊を明記しても、自衛権の範囲は何も変わらないと説明しています。でも、今年の3月22日に細田博之・自民党憲法改正推進本部長に一任された自民党の素案を読めば、本質的には憲法上自衛権の範囲の歯止めを外し、フルスペックの集団的自衛権を認める点で石破さんの主張している内容とほぼ同じです。

■「自衛隊が違憲のままでいいのか」という議論は不誠実

 この点で興味深いのが、『中央公論』(18年5月号)での高村正彦・自民党副総裁のインタビューです。聞き手である九州大の井上武史准教授(憲法学)が、自民党の9条改正案について「今後解釈を変えて(集団的自衛権の)限定行使のラインを越えることはないということですか?」と聞いたところ、高村さんは「安倍総裁は2項がある以上ここが限度だと言い切っています」と答えました。解釈変更の可能性、すなわち安保法制を超えてフルスペックの集団的自衛権まで認めうるか否かは、時の総理の意思による、ということを諮らずも明らかにしてしまった答えですね。

 9条についてわかりやすく議論するなら、フルスペックの集団的自衛権を認めるなら石破さんの2項削除案。一部の集団的自衛権を認める今の安保法制を自衛権の限界と位置づけるなら、阪田元長官の新3要件明記案。野党だけではなく、自民党の歴代政権が守ってきた旧3要件を自衛権の限界と考えるなら、私が主張している旧3要件を憲法に書くという案になります。

 ところが、安倍首相は「災害救助をしている自衛隊が違憲でいいのか」といった説明で憲法改正をしようとしている。自衛権の範囲が問題なのに、歴代の政権が「合憲」と説明してきた自衛隊の違憲性ばかり問題にするのは政治家として不誠実です。これでは議論はできません。

──PKO(国連平和維持活動)など、世界からは高い能力を持つ自衛隊に対して国際貢献を求める声もあります。

 国際貢献は武装解除や選挙監視など、非軍事的なプレゼンスで貢献をするという方針を定めたほうがいい。そもそも国際社会は、日本に軍事的なプレゼンスを求めていません。

──湾岸戦争の時のように、日本に多国籍軍による出動要請が来たらどうしますか。

 非軍事的な協力に特化すべきです。軍事的な活動をしていないからこそ、戦争後の第三国の平和構築のために、中立的な立場で日本ならではの活動ができる。その実績を積み上げることによって、国際社会の理解は得られる。戦争に勝つ一方、戦後の占領行政にことごとく失敗してテロの連鎖の一因をつくってきた米国に、戦争で協力するよりもずっと必要とされる国際貢献です。日本は独立した国として、自国の意思を持ったほうがいい。

(聞き手/AERA dot.編集部・西岡千史)

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