相続に向き合う日はいつ訪れるかわからない。ただ確実なのは、その10カ月後に相続税の申告期限がやってくるということだ。相続には法定相続人の確定、相続財産の評価、引き継ぎ方の選択など様々な工程が必要だが、その中でもっとも時間を要しそうなのが「遺産分割協議」だ。もめるとあっという間に期限が来る。

 協議が不成立だと調停や審判に委ねられる。『わが家の相続を円満にまとめる本』(実務教育出版)の著者で、弁護士の小堀球美子(くみこ)さんが説明する。

「調停では、民間の調停委員2人以上と裁判官1人でつくる『調停委員会』が行司役を務め、話し合いが進められます。それでも成立しない場合は、裁判官が裁く。これが審判です」

 こうなると、10カ月以内の決着は難しい。遺産分割がまとまらない「未分割の状態で10カ月を迎えた場合、どうなるのか。『相続のミカタ』(中経出版)の著者で、日本中央会計事務所の代表である税理士の青木寿幸(としゆき)さんは言う。

「未分割だと各相続人の取り分が不明なので、配偶者の税額控除の特例などが使えず、ひとまず高額な相続税を支払わなくてはなりません。そこから3年以内に遺産分割を終わらせて再申告しないと、多く支払った相続税を取り戻せなくなってしまいます」

 もめる上に余分なお金を取られる。泣きっ面に蜂とはこのことだ。

『相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル』(幻冬舎)の著者で、公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士の曽根恵子さんも、遺産分割協議の難しさをこう語る。

「遺産分割協議は0か10か。相続人のうち一人でも反対したり欠けたりしたらダメなのです。ですから遺言書をつくることをお勧めします。遺言書があれば遺産分割協議書は必要ありません」

週刊朝日 2013年3月15日号