「スピード違反」をめぐる裁判で無罪になったケース
3 無罪判決もあるスピード違反
自分はそんなにスピードを出していなかったはず、として裁判で争うこともあり得ます。そして、その主張が認められて無罪判決が出ているケースもあります。
たとえば、さいたま地裁平成28年11月16日判決では、交通取り締まりに従事していた警察官が、光電式車両走行測定装置を用いて速度超過の取り締まりをしていたところスピード違反があったとして被告人を検挙したケースがありました。このケースでは、警察官が取り締まり当時の具体的状況を記憶しておらず、また、交通量が多くて他の車両と誤認した可能性を排斥できないとして無罪になっています。これは、自動測定装置ではなく、警察官が目視をしながらスタートボタンを押して速度を計測する装置であったため誤りが生じやすいケースだったと言えます。
全てのケースで同じように争えるわけではありませんが、刑事処分はご自身の職に関係してくることもありますから、もしスピード違反を疑われたら弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。