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 スピード違反で刑事処分になるのはどのような場合なのか。ルミナス法律事務所の弁護士中原潤一さんは「一般道では30キロオーバー、高速道路では40キロオーバーになると刑事処分になるとされている。それ以上の場合にどうなるかについては法律の定めはなく、検察庁の処分に委ねられている」という――。

スピード違反には「行政処分」と「刑事処分」がある

 スピード違反をしても全ての人が捕まっているわけではありません。それはなぜかご存知でしょうか。

 スピード違反についてはその違反速度に応じて画一的に行政処分か刑事処分が科されることになっています。法的な観点と実務的な観点の両面から解説します。

「行政処分」で科されるのが「反則金」

1 スピード違反に関する法律の定め

 まず、法律がどのように規定しているかを確認しましょう。

 道路交通法22条1項は、「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と規定しています。前者を「指定速度」、後者を「法定速度」と言ったりします。

「指定速度」は、例えば新東名高速では最高速度を120キロとされている区間がありますが、道路標識等によって特別に指定されている速度のことを言います。法定速度は、そのような道路標識等による指定がない場合に決められているものであり、一般道では60キロ(道路交通法施行令11条)、高速道路では100キロ(同令27条)となっています。そうすると、この法律の定めを素直に読めば、最高速度を少しでも超過すれば「捕まる」ということになりそうです。

 もう少し細かい規定を見ていきましょう。

 道路交通法と道路交通法施行令では、「行政処分」と「刑事処分」を区別しています。特に重大な速度違反には「刑事処分」とし、そこまでに至らない速度違反には「行政処分」とすることになっています。「刑事処分」では罰金刑や懲役刑が科されることになりますが、「行政処分」では「反則金」が科されることになります。

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