パパ活は「業務」に当たるのか。画像はイメージ(GettyImages)
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 東京都は、いわゆる「パパ活」でお金を受け取っていた女性職員(25)の行為が無許可での「兼業」に当たるとして減給の懲戒処分にした。公務員の私的な「パパ活」が、なぜ営利活動に当たると判断されたのか。

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 無許可での営利活動をしたとして6日、都から減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を受けたのは福祉局の女性職員。都によると、2022年7月に都の公益通報窓口に匿名の通報があり発覚した。

 女性職員に事実を確認したところ、21年11月から22年4月までの間、インターネットのマッチングサイトを通じて複数の男性と計12回会って飲食し、合わせて22万円を受け取っていたと説明した。あらかじめ金銭を受け取ることを約束していたという。

 都の職員がパパ活で処分されたのは初だが、そもそも、私的な行為であるパパ活がなぜ「兼業」、つまりは営利活動だと判断したのか。

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平均すれば月2回の「パパ活」