一方で、例えば一人の大金持ちと私的に交遊し、金品を受け取った場合はビジネスとはみなされない可能性が高いという。

 ただ、継続性にかかわらず金銭を受け取る約束をして体の関係を持った場合は話は別だ。罰則規定はないものの、「売春防止法に違反する可能性が出てくる」(高橋弁護士)

 女性職員は「いろいろな職業の人の話を聞くのがおもしろかった」と弁明したという。面白い話を聞くためなら、お金はもらわなくていいと思うが……。

(AERA dot.編集部・國府田英之)

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