都の担当者は、「その行為により金銭の受け取りを繰り返していたという点を考慮した」と説明するが、どのようなパパ活が営利活動に当たるのかについては、「私的な行為でもありますから、個別の事案ごとに判断することになると思います」と話すにとどまった。
事実認定はあくまで女性の話に基づいており、実際にアプリの利用履歴などを確認したものではなく証拠もないため、線引きは難しいようだ。
高橋裕樹弁護士(アトム市川船橋法律事務所)も「どのような形のパパ活だと営利活動とみなされるのか、あるいはみなされないかといった明確なラインはありません」と前置きしつつ、こう指摘する。
「継続性はひとつのポイントになると思います。サイトに登録するなどし、継続してパパ活をして金銭を受け取っていれば『ビジネス』だとみなされやすい。この職員もサイトを使って、半年にわたり平均すれば月2回、パパ活をしてお金をもらっていたことになりますから、兼業という判断になったのだと考えられます」