◆事故の損害賠償を東電は払えず、国民が負担している事実
福島第一原発の事故が起きたとき、本来損害賠償の義務を負っている東京電力は、破たんの危機に瀕した。
そこで、国が原子力損害賠償支援機構(現在は廃炉も含めた事業を支援する原子力損害賠償・廃炉等支援機構となっている)を作り、国がその機構に資金支援し、機構が交付するお金で東電が賠償金を支払うことになった。また、除染費用も中間貯蔵施設の費用も国が立て替えているし、その他にも様々な面で、東電が国におんぶに抱っこで、損害費用の工面をしているという状況だ。これまでに東電には8兆4000億円を超える資金が交付され、今後これがどれだけ拡大するかもわからない。その資金は、実質的には、東電への貸付金だが、出世払いと同じで、いつまでにいくら返すとは決まっていない。毎年少しずつ、東電と他の電力会社が互助会的なスキームで返済していくが、いつまでに返せるのかはわからない。
一方で、東電自身は、本来は破たんしていたはずなのに、今では、巨大な利益を上げている。また、東電の株主や、東電への巨額の融資で毎年膨大な利益を出している銀行は、全く無傷のままだ。
◆被害者救済より電力会社のための法律
この問題を考えるために、まず、「原子力損害賠償法」の内容を解説しよう。
「原子力損害賠償法」の目的は、法律に「被害者の保護」と「原子力事業の健全な発達」の2つだと書いてある(第1条)。このうち、特に後者が非常に重要なポイントになる。
次に具体的な内容を紹介しよう。
不法行為による損害賠償については、普通は民法が適用される。民法では、事故を起こした人に故意または過失の責任があることを立証しなければならないが、原子力事故の場合には、これは非常に難しい。そこで、この法律では、故意過失の有無にかかわらず、電力会社が責任を負う「無過失責任」を定めている(第3条)。
また、事故の原因が機器や設備の製造者の過失によるものであっても、損害賠償の責任はまず原子力事業者が負うことにしてある。その方が被害者は迷わなくて済む。「責任集中」という制度だ(これも第3条)
また、これは特例ということではないが、損害賠償金額の上限については、何も書いていない。つまり、損害がある限り、限度額なしで賠償しなければならないという「無限責任」を電力会社に負わせている。
ただし、電力会社が責任を負わなくても良い「例外」が二つある。
「異常に巨大な天災地変」と「社会的動乱」だ(第3条1項但し書き)。