「写真が著作物と言えるため、原則的には著作権侵害となります。ただし自分で購入したものを好意的に紹介している場合に権利者が見咎めるケースは少ないだろうと思います」(平林弁護士)(AERA 2021年2月22日号より)
「写真が著作物と言えるため、原則的には著作権侵害となります。ただし自分で購入したものを好意的に紹介している場合に権利者が見咎めるケースは少ないだろうと思います」(平林弁護士)
(AERA 2021年2月22日号より)
AERA 2021年2月22日号より
AERA 2021年2月22日号より
AERA 2021年2月22日号より
AERA 2021年2月22日号より

 コロナ禍でオンライン配信が普及した結果、著作権侵害行為も急増している。SNSを含むインターネット上でのタレントの動画や写真の利用は、どこからが違法行為なのだろうか。2021年2月22日号では、好きなタレントやアーティストなどを応援する「推し活」をする上でも知っておきたい著作権について取材した。

【図解】タレントが出ているテレビ番組の動画をアップしてもいい?

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 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、この一年で、ライブなどのオンライン有料動画配信が急速に広まった。直接タレントに会えないことを嘆く声は多いものの、人数や場所の制限を受けずに楽しめるという利点もあり、人気を博している。

 一方で、配信動画を録画・複製して売買したり、インターネット上に投稿したりする行為も急増。昨年10月にはジャニーズ事務所が公式サイトで次のような注意を促し、注目を集めた。

「著作権者に無断で音楽や映像をコピーして販売することやインターネット上にアップロードすることは、著作権を侵害する行為として禁じられております。(中略)今後、違法行為が確認されましたら、弊社違法行為対策班が発信者情報開示請求を行い、事案に応じて厳しく対応してまいります」

 こうした注意喚起を受けファンの間で著作権をめぐる議論が活発化。映像の売買やアップロードにとどまらず、写真やイラストを含むSNS上での利用についても、何が違法で、どこまでが許されるのか、見直す動きが広がった。本誌が実施したタレントの動画・写真の利用に関するオンラインアンケートにも多数の回答が寄せられ、関心の高さがうかがえる。

 埼玉県に住む会社員の女性(23)は、2年前にツイッターを始めた。好きなタレントのユーチューブ動画で、かっこいいと感じた瞬間を何秒か切り取り、コメントを添えて投稿。すると、リツイートで拡散され、フォロワーが急に増えた。

「写真や動画を添えると、『いいね』がつきやすい。たくさんの人に、自分が素敵だなと思う表情や発言に共感してもらえることが単純にうれしかった。無料で見られるものだから、載せてもかまわないんじゃない?と思っていました」

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