「写真が著作物と言えるため、原則的には著作権侵害となります。ただし自分で購入したものを好意的に紹介している場合に権利者が見咎めるケースは少ないだろうと思います」(平林弁護士)(AERA 2021年2月22日号より)
AERA 2021年2月22日号より