「被相続人が亡くなられて10カ月以内だと、公益に資する団体に寄付すると相続税の対象から外れるので、ご親族からの相続寄付も受けています。亡くなった方の遺志をくんで、代わって寄付されることもあります」

 16年度には2億円の遺贈もあったという。少額の遺贈でも受け取ってもらえるのか。

「遺贈に関するご相談は金額にかかわらず受けております。100万円に満たないものでも、ありがたくお受けいたします。少額で一つのプログラムを作るのが無理な場合は、似たようなご希望の方のご寄付と合わせて事業実施することもあります」

 寄付で建設された建物に名前を記載したプレートを飾ったり、奨学金に名前を冠してもらったりすることもできる。自分が生きてきた証しをどう残すのか。40代から考えれば、よりよい人生の後半戦を歩めそうだ。(編集部・小柳暁子)

AERA 2019年7月1日号より抜粋