離婚に関する生活設計相談を受けることが多いファイナンシャルプランナーの豊田眞弓さんは、協議離婚より調停離婚を勧める。協議離婚だと養育費などの取り決めが口約束になり、支払われないケースも多いためだ。調停離婚は1年近くかかることもあるので敬遠されがちだが、調停調書には法的効力があるため、約束が守られなければ給与の差し押さえもできる。

 Aさんは精神保健福祉士の資格を持っていたので、元の職場に再就職できた。国の児童扶養手当と東京都の児童育成手当なども受給し、娘との新生活が始まった。だが所得が230万円を超えた段階で児童扶養手当が打ち切られ、水道料金や医療費の減免もなくなった。病気もできないと緊張する毎日だ。

 離婚から5年。今、精神的な支えになっているのは同じ境遇の女性が集まる「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の存在だ。

「保育園のお迎えでも、ママたちとの会話に気後れし、すり抜けるように帰っていましたが、今は隠しごとなく本音で話せる人たちがいます」(Aさん)

AERA 2015年5月25日号より抜粋