※写真はイメージです (Getty Images)
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【ステップ1】※申し込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容が全て表示されず、またはその一部が容易に認識できないほど離れた場所に表示されており、これを確認及び訂正するための手段(「注文内容を確認する」などのボタンの設定や、「ブラウザの戻るボタンで前に戻ることができる」旨の説明)も提供されていない「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」から引用 (週刊朝日2019年11月15日号より)
【ステップ1】※申し込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容が全て表示されず、またはその一部が容易に認識できないほど離れた場所に表示されており、これを確認及び訂正するための手段(「注文内容を確認する」などのボタンの設定や、「ブラウザの戻るボタンで前に戻ることができる」旨の説明)も提供されていない

「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」から引用 (週刊朝日2019年11月15日号より)

【購入前にチェック!】特定商取引法に触れるおそれがある画面の例はこちら

【ステップ2】※申し込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容が全て表示されず、またはその一部が容易に認識できないほど離れた場所に表示されており、これを確認及び訂正するための手段(「注文内容を確認する」などのボタンの設定や、「ブラウザの戻るボタンで前に戻ることができる」旨の説明)も提供されていない「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」から引用 (週刊朝日2019年11月15日号より)
【ステップ2】※申し込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容が全て表示されず、またはその一部が容易に認識できないほど離れた場所に表示されており、これを確認及び訂正するための手段(「注文内容を確認する」などのボタンの設定や、「ブラウザの戻るボタンで前に戻ることができる」旨の説明)も提供されていない

「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」から引用 (週刊朝日2019年11月15日号より)

商品分類別の相談件数/苦情の内容別集計値 (週刊朝日2019年11月15日号より)
商品分類別の相談件数/苦情の内容別集計値 (週刊朝日2019年11月15日号より)

 スマホで健康食品などの広告を見て「お試し」ができると思って申し込むと、実は定期購入契約だったという苦情が相次いでいる。表示がわかりにくく、消費者の誤解を狙った巧妙な手口を使う悪質業者が次々と出てきている。当局の取り締まりも追いつかず、自衛するしかないのが現状だ。

*  *  *

 ダイエット青汁の広告をインターネットで見て、600円で購入可能な「お試し」と思い込んで申し込んだのは、大阪府内の40代女性。しばらくして2回目の商品発送通知メールが届き、4回の定期購入契約だったと初めて知った。

「お試し分を飲んでも効果がなかったので、2回目以降は解約したい」

 業者にそう申し出たが、4回まで購入してもらいたいと解約を受け付けてもらえなかった。

 これは国民生活センターに2017年5月に寄せられた相談だ。ホームページで初回を安く表示し、「4カ月以上」などの定期購入の条件を目立たなく表示する広告がある。何度もスクロールしないと詳細が表示されない契約内容だったり、利用規約のリンクをクリックする必要があったりすることもある。

「消費者は最初のインパクトが強くて、第一印象で安いと思い込んでしまったのです」

 国民生活センターの担当者はそう指摘する。健康食品や化粧品などの広告について、定期購入契約になっていないか契約内容をよく確認する必要があるという。

 ただ、最近はスマートフォンの小さな画面で広告を見る人が多く、小さく表示されたリンク先までクリックして詳しく確認する人は少ないのが実情だろう。

 国民生活センターへの苦情・相談で最近増えているのは、ある会社が販売する健康食品のサプリメント。昨年4月~今年7月の苦情・相談は331件もあった。お試しと誤認させる広告表示で、実は定期購入契約だった。

 この商品は「健康美人」を目指す大人の女性向けサプリメントで、ネット広告では通常4020円を無料にすると強調し、送料300円だけが消費者負担になると誤解しやすい表示になっている。画面を何ページも読み進めると、小さな文字のなかに1回目は送料の300円のみで、2回目以降は3万9600円とある。

 別の部分では、2回目の発送分の購入を約束する代わりに1回目の発送分を無料にすることや、2回目の商品受領と代金支払い完了後は次回配送日の7日前までに電話すればいつでも解約可能とある。よほど慎重かつ丁寧に、何ページにもわたる画面表示の広告全部を読み込まないと、定期購入契約であることを理解するのは難しいだろう。

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