写真左から。大西みつぐさん(写真家)、塚崎秀雄さん(東京カメラ部代表取締役)、三平聡史さん(みずほ中央法律事務所代表弁護士)、佐々木広人(アサヒカメラ編集長)※撮影/小原雄輝(写真部)
写真左から。大西みつぐさん(写真家)、塚崎秀雄さん(東京カメラ部代表取締役)、三平聡史さん(みずほ中央法律事務所代表弁護士)、佐々木広人(アサヒカメラ編集長)※撮影/小原雄輝(写真部)
「盗撮」の定義と肖像権侵害について(協力/三平聡史弁護士、図版作成/アサヒカメラ編集部)
「盗撮」の定義と肖像権侵害について(協力/三平聡史弁護士、図版作成/アサヒカメラ編集部)

 肖像権への配慮や、法律・条例を守ろうという遵法意識は大切なことだが、撮影愛好家を取り巻く環境は決していいものではない。SNSでの「炎上」事例や編集部に寄せられた声を精査すると、法律や条例に対する誤解や無知、「ゆがんだ正義」の存在が浮かび上がってくる。アサヒカメラ特別編集『写真好きのための法律&マナー』では、写真家・大西みつぐさん、弁護士・三平聡史さん、東京カメラ部・塚崎秀雄さん、アサヒカメラ編集長・佐々木広人の4人で座談会を開催。被写体と撮影者の「ほどよい距離感」について、3回に渡ってお届けする。3回目となる今回は、「盗撮」についての議論だ。

【盗撮の定義は? 肖像権侵害の刑事・民事責任は? ひと目でわかるチャートはこちら】

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佐々木 スナップ写真につきものの問題として、「盗撮」があります。読者の反響が大きかったテーマです。

三平 まず、「盗撮」という言葉の定義と使われ方を明確にしなくてはなりません。わいせつ目的での撮影である「盗撮」は、迷惑防止条例違反となり、犯罪行為になります。一方で、この単語には被写体に気づかれないようにこっそり撮るという意味合いもありますが、この行為自体に違法性はありません。この二つが混同されているために、話がややこしくなっているのです。

佐々木 信号待ちをする女性の後ろ姿をとらえたスナップ写真。ある人が編集部員に「これは盗撮じゃないか?」と見せてきたんです。

大西 この女性の背中の露出度が高いから、盗撮だと感じたんじゃないでしょうか。

塚崎 こういうケースってだいたい被写体が女性ですよね。大西同じ露出度が高めでも、ランニング姿のおじさんだったら「盗撮」とは言われないでしょうね。

三平 迷惑防止条例には、<通常衣服で隠されている下着又は身体>という一文があるのですが、これもとてもあいまいで、どうとでも解釈できます。背中だって普段衣服で隠されている部分ですから。

佐々木 お尻の形がはっきりわかる細身のズボンを履いた女性を盗撮して、最高裁までもつれて有罪になった判例があります。

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盗撮といわれてしまうのは「時世」の問題…?