2024年秋までに健康保険証は廃止
代わる「資格確認証」の発行は自分で行う必要がある

 このように、医療機関はマイナ保険証に対応できるシステムを整えつつあるが、肝心のマイナンバーカードの交付率は2023年3月12日時点で75.4%。いまだ2割強がカードを取得していない状況だ(総務省の「マイナンバーカードの交付状況について」)。

 カードを取得していなければ、当然のことながら、マイナ保険証の機能も使えないが、国は2024年秋までに従来の健康保険証を廃止し、マイナ保険証に一本化する方針を打ち出している(発行済みの従来の健康保険証も、有効期限が来るまでは利用できる)。

 マイナンバーカードを取得するかどうかは個人の自由で、マイナ保険証の登録を希望しない人については、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を発行することになっている。資格確認書の有効期限は1年間で、更新もできるので、今後もマイナ保険証を登録していなくても健康保険の適用は受けられる。

 だが、資格確認書は、原則的に必要な人が自分で申請するもので、健康保険証のように自動的に発行されるものではない。

 マイナンバーカードの申請をしていない人の中には、一人暮らしの高齢者などで、自分では手続きがままならない人が含まれている可能性がある。そうした人が、マイナ保険証を登録しておらず、資格確認書の申請もできなければ、病院や診療所を利用するときに健康保険の資格確認ができず、不便を強いられてしまう。

 国がマイナ保険証を導入した目的は、医療分野にもデジタルトランスフォーメーション(DX)を取り入れることで業務を効率化し、患者に質の高い医療を提供することだったはずだ。だからこそ、この4月からマイナ保険証関連の医療費をさらに引き上げる特例措置を行い、マイナンバーカードの普及を急いだわけだ。

 患者の利益のために導入したはずのマイナ保険証によって、保険適用が受けられないという不利益を被る国民を作り出すのは本末転倒で、制度を導入した意味がなくなってしまう。

 システムの変更によって、弱い立場にいる人が置き去りになるようなことは、絶対にあってはならない。健康保険の資格確認をマイナ保険証に一本化すると決めたなら、個人からの申請を待つだけではなく、国が責任を持って丁寧にフォローしていく必要があるのではないだろうか。