1.相続人全員による遺産分割協議が 困難と予想される 相続人の中に、連絡のつかない人、意思能力の低い人(認知症等)、未成年者、仲がよくない人がいる場合など。
2.離婚・再婚をしている人 前婚でもうけた子と再婚後にもうけた子、再婚相手が相続人となるような場合は、お互い交流や血縁関係がなく、遺産分割協議がまとまりにくい。
3.法定相続分を基準に分割すると 相続人の間に不公平感が生じる 被相続人から生前に贈与を受けた相続人がいる場合や、被相続人を介護した相続人がいる場合など。
4.分割しにくい財産のある人 分割しにくい財産(不動産等)、評価しにくい財産(絵画・宝飾品等)がある場合や、二世帯住宅で被相続人の所有する不動産に相続人が居住している場合など。
(監修/行政書士・竹内豊 、取材・文/城川佳子)
※週刊朝日ムック『はじめての遺言・葬式・お墓』より
竹内行政書士事務所代表
行政書士・竹内豊
たけうち・ゆたか/中央大学法学部卒業後、百貨店勤務を経て2001年から現職。遺言・相続を専門として活動する。著書に『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』(日本実業出版社)、『親が亡くなったあとで困る相続・遺言50』(共著、総合法令出版)など多数
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http://publications.asahi.com/news/602.shtml