4月から約200項目に上り変更された民法が施行される。消費者を守る内容がある一方で、不動産の賃貸などでは注意すべきところも目立つ。
部屋を借りるときに払った敷金は、原則として契約終了時に戻ってくる。通常の使い方でできた傷や経年劣化については、借り手が負担する必要はない。
国民生活センターによると、敷金や原状回復費用などを巡る相談件数は、ここ数年1万3千件前後で高止まりしている。国交省はガイドラインで借り手の保護を定めているが、次のような相談も寄せられていた。
「十数年住んだ賃貸アパートを退去したが、大家から請求された原状回復費用が高額。国交省のガイドラインをもとに反論したが、取り合ってもらえない」
家具を置いたことによる床のへこみや、テレビや冷蔵庫の後ろの黒ずみなどは、「通常の使い方」にあたるので修理費用を負担しなくてよい。一方でペットによるひっかき傷やたばこの汚れなど、負担が認められるケースもある。
「契約書に『入居期間終了時に新築同様にして返す』などと書いてある場合は、経年劣化による傷みでも修理費を求められることがあります。契約を結ぶときにしっかりと確認しましょう」(民法に詳しい吉田修平弁護士)
土地を貸し借りする期間の上限は50年に延びる。今までは20年までで、それ以上使い続けたい場合は契約を結び直す必要があった。なお、建物を所有する目的で借りた土地は、借地借家法の対象になるので、もともと借りる期間に上限はない。
建物や設備に欠陥があったり、注文と違っていたりした場合、修理や値引きを要求できる。これまでは契約を解除するか、損した分の賠償を求めることになっていた。
こうした「欠陥」については、法律上の呼び方も変わる。今までは「瑕疵(かし)」と呼んだが、「契約不適合」になる。
アパートに備え付けのエアコンや給湯器が壊れたり、雨漏りしたりしたときに、借り手が自分で直せるようになる。修理そのものは本来、大家に責任があることに変わりはない。修理が必要なことを大家に通知しても対応してくれない場合には、借り主が自分で直して費用を請求できる。
ただし、本当に修理が必要だったのか、費用は適切だったのかなど、トラブルになりそうな点もある。