いつの時代も相続にはトラブルがつきもの。しかし高齢化社会が深刻化する現在、親が認知症などで施設に入っている場合に、こんな例が増えているのだという。弁護士で『わが家の相続を円満にまとめる本』(実務教育出版)の著者、小堀球美子さんが語る。

「同居していた長男が毎日数十万円もの預金を引き出し、遺産分割協議のときには残高ゼロという事態が珍しくなくなっています」

 遺産の“先取り”だ。長男からすると、「僕が親の面倒をずっとみてきたのだから、預金くらい先にもらったって構わないだろう」との思いがあり、こんな暴挙に出てしまう。

 引き出された預金は遺産分割協議の対象にはならず、別の相続人が地方裁判所に返還請求訴訟を起こす必要があるという。

「もともと親族間の争いですから、和解で決着する例が多く、訴えたほうはある程度の金額を取り戻すことができます」(小堀さん)

週刊朝日 2013年1月25日号