「生活支援の基本金10万円は職員を24時間365日配置しておくための費用です」(同会担当者)

 190万円を支払うと、死ぬまでの伴走、死後の後始末もするという。

「190万円支払えない人は初回金ナシで月1万円でも可能、契約をすればその日から190万円支払った人と同じ支援を受けられます。途中で亡くなった場合は精算をし、不足分は相続人に連絡が行きます」(同前)

 ケアハウスは社会福祉法人などが運営する福祉施設で、自治体から建設費・運営費の補助を受けている公共性の高い施設のため、年金だけでも生活できる。入居金のないところもあるし、あっても数十万円と安いところが多く、年金生活者のおひとりさまでも3食付き個室で月7万~8万円、夫婦なら14万円前後で暮らせるところが多い。

 だが、身元保証人がいない人は入居できないので、きずなの会のような法人に頼むケースが増えているという。実際、入居者が入院したとき、費用の支払いはどうするのか。

「金銭管理は別途、提携している弁護士法人がお手伝いすることができます。入院費の支払い、施設への支払い、そのほかの支払いもすることができるシステムがあります」(同前)

 生活保護受給者に対しても特別支援契約という制度もあるという。

 身元保証人を親族以外に頼む場合は、判断能力がしっかりしている間に頼むことがポイントだ。専門家による任意後見人であれ、NPOであれ、契約時に「緊急手術を要するときは保証人の○○さんに任せる、延命処置はしない」など事前にきちんと決めておくことだ。(ライター・栗原道子)

週刊朝日  2020年11月27日号より抜粋

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