相続の悩みは複雑で、10の問題があれば解決方法は10通り以上。今回は、夫から財産を受け取って子どもに財産を譲り渡す「妻」の立場から見た相続の疑問に、専門家が答えた。

Q1 妻には相続上の「特権」があるって本当ですか?

 夫が亡くなった際の「一次相続」では、ほとんどの場合、妻は相続税を払わずに済む。「配偶者の税額軽減の特例」があるからだ。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士の曽根恵子さんが説明する。「配偶者の法定相続分、もしくは1億6千万円のいずれか多い額までは、相続税の納付は不要になります」。

 夫の財産を妻と子ども2人で分けると、妻の法定相続分は2分の1。2分の1の範囲ならば、たとえ100億円を受け取っても相続税は払わなくてよいのだ。また、結婚20年以上の夫婦の場合、配偶者に自宅を贈与する際に2千万円までが非課税となる制度もある。

Q2 夫の財産がどれだけあるかわかりません。

 家庭の財産は大きく分けて四つ。預貯金、不動産、生命保険、株・投資信託だ。現金を保管しているならそれも忘れずに。預貯金は通帳で、生命保険は保険証券で株や投資信託は証券会社に聞けば時価がわかる。難しいのは不動産だ。

 相続税を求める際の遺産総額は、相続税法や国税庁の通達に従って算出した「相続税評価額」の合計となる。不動産評価額は、自宅に毎年郵送されてくる固定資産税の「納税通知書」でおおよそわかるという。

「通知書には建物と土地の評価額が記載されていて、建物についてはそのまま、土地は0.7で割り、それに0.8をかけた金額が目安となります」(日本中央会計事務所代表・青木寿幸さん)

 不動産評価額がわかれば遺産総額を出してみよう。基礎控除額を上回っていたら、相続税がかかる。

週刊朝日 2013年6月7日号