「申し込んだらすぐに届くものと、予約販売のものとをうまく組み合わせて、きちんと消費できるようにバランスを考えるのも一つ。せっかくの返礼品を無駄なく楽しむための計画を考えましょう」(嶋田さん)

 年末ぎりぎりの駆け込み申し込みで気をつけたいのが、次の三つだ。

 まず(1)12月31日23時59分までに「決済を完了」すること。申し込みをしただけでは対象にならず、入金までが完了しないと、その年のふるさと納税の対象にならないので要注意だ。

■ギフト対応の品で贈り物も手

 次に、(2)ワンストップ特例制度を活用する場合には、必要書類が年明け1月10日までに各自治体に届くよう準備すること。ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組み。もともと確定申告をする必要がない給与所得者などが対象(年収2千万円を超える給与所得者や、医療費控除等で確定申告が必要な場合には、確定申告で寄付金控除することが必要)で、1年間の寄付先が5自治体以内であること、期日までに必要書類を自治体に届けることが条件となる。ワンストップ特例制度が適用されると、控除される全額が、翌年の6月以降に支払う住民税から自動的に控除される。

「必要書類は、寄付の翌年1月10日までに必着で、提出が間に合わなかった場合は確定申告が必要となります」(同)

 寄付金額が多い人ほど気をつけたいのが、(3)返礼品が届く時期を分散させること。無計画に、年末に申し込みを集中させると、年明けに大量の返礼品が届いて困るという事態が起きることもある。

「時期を分散させるだけでなく、旅行や体験など、“無形”の返礼品を選ぶのも良いでしょう。またふるさと納税を“贈り物”に活用するのもオススメです」(飛田さん)

 例えば、返礼品の中にはお歳暮やお中元など、のし付きでギフトに対応しているものもある。どうせ家計から買うものなら、ふるさと納税を利用して贈るのも一つの手だ。シニア世代の中には、返礼品の送り先を子どもや孫の住所にし、贈り物として活用する動きも見られるという。

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