通貨法第7条では「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する」とされており、紙幣と異なり、使用枚数は1度に20枚までとなっている。

 つまり21枚以上の硬貨を持ってきた客には、店舗側は断ることができる。しかしそれは同一種類の硬貨についての制限だ。1円玉から500円玉まで6種類の硬貨を最大で120枚使って支払っても法的には問題ないのだが、店舗側がそれを受け入れることができるかは別問題だ。

 実は私の家には2200枚の1円玉のほかに、10万円たまる貯金箱や貯金カレンダーなどがあり、家の中をあされば、万円単位でまだまだ出てきそうな気がする。小銭集めは血筋なのか。厄介者の小銭だが、親がためた5円玉だけは「ご縁」になるような気がして使えない。

 担当デスクの実家では、正月にお年玉としてたまった小銭のつかみ取りをするという。こんな話を聞くと「なんだか小銭っていいなぁ」ってホッコリもするけど。

(編集部・大崎百紀)

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