また、記事中にある他の言動や、ボランティア関係者に注意を受けた件については、それぞれ「ご指摘の発言をした認識はありません」「思い当たる節はありません」との答えだった。

 さらに、国民民主党の規約では、「他の者を不快にさせ、人格と尊厳を侵害し、または不利益をもたらす言動」をハラスメントと定義しており、記事中の各関係者が話した内容を照らし合わせるとハラスメントに該当するとみられるが、玉木氏本人はどう捉えているのか、との質問には、「前提としての事実関係が異なると考えております」と答えている。

(AERA dot.編集部・板垣聡旨)

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