「自己責任」だけでは解決できない
フリーランス新法が施行されているとはいえ、「契約途中で辞めた場合に適用されるかは微妙」と、山田弁護士は言う。
「フリーランスや副業者に対して、あえてその働き方を選んだのだから、問題が生じても自己責任という意見もある。しかし、積極的に望んだわけではなく、ワーカーとしてその形態しかなかったという人がかなりいます」
雇う側からすれば、社員として雇用すれば、「社会保険」の負担が生じる。そのため、業務委託契約を結ぶことになる。
働く側は労働時間で努力するしかなく、稼ごうと思えば過重労働にならざるを得ない。業種によっては、「月収〇万円!」としていても、そこから講習代、保険料、車の使用料やガソリン代などが引かれ、手取り金額はわずかということもある。「話が違う」と抗議をすると「契約してすぐ辞めるなら、違約金を次の報酬から差し引く」と言われる。
「窓口に寄せられる相談は、『自己責任』という言葉だけでは解決できないものが多いのです」
(ライター・羽根田 真智)