・106万円の壁
 年収が106万円を超えると、社会保険料が引かれるようになります。パートやアルバイトであっても、従業員が51人以上の企業で、月額の所定内賃金が8万8千円以上、週の所定労働時間が20時間以上、2カ月を超える雇用の見込みがある、そして学生でない方が、社会保険の加入対象になっています。社会保険料も、収入が増えれば増えるほど、引かれる金額は増えていきます。
 

・126万円の壁
 実は学生の場合、勤労学生控除というものがあり、学校教育法に定められた特定の学校(高校、大学等)の学生であれば年収126万円までは住民税が非課税となります(非課税の基準は自治体によって異なる場合もあります)。年収103万円を超えると親の扶養控除がなくなってしまうので、要注意です。
 

・130万円の壁
「106万円の壁」の対象でなくても、年収が130万円を超えると、すべての人が社会保険に加入する形になります。「壁」を気にして働いている方は、家族の扶養に入っている方がほとんどだと思いますが、年収130万円を超えると家族の社会保険の扶養からははずれ、基本的には勤務先の社会保険に加入するか、国民健康保険、国民年金に加入することになります。

 また、勤労学生控除の対象の学生であれば、年収130万円までは所得税がかかりません。

 ですが、勤務先で年末調整の手続きが必要だったり、複数のバイト先がある場合は確定申告をする必要があります。
 

・150万円の壁
 年収が103万円を超えると所得税が引かれるようになると書きましたが、150万円を超えると、配偶者の税金に影響が出始めます。150万円までは38万円の配偶者特別控除を受けることができますが、150万円を超えると控除額が段階的に減っていき、約201万円になると適用外となります。

 なお、配偶者の所得が1千万円を超える場合は、そもそも配偶者控除・配偶者特別控除は受けることができません。
 

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税金は取られるだけ?