国際医療福祉大学大学院・高橋泰教授(撮影/写真映像部・佐藤創紀)
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 長年の課題だった医師の過酷な労働環境を改めるべく、2024 年4 月から「医師の働き方改革」がスタートしました。今後、医師の生活や医療はどう変わっていくのでしょうか。医療政策に詳しい国際医療福祉大学大学院の高橋泰教授に話を聞きました。発売中の『医学部に入る2025』(朝日新聞出版)より紹介します。

【資料】診療科別の時間外・休日労働が年1860時間超の医師の割合

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 これまで病院で働く勤務医の労働時間は実質“青天井”で、体調不良や過労死を引き起こす長時間労働が長年問題視されてきた。2024年4 月から改正労働基準法が適用され、勤務医の時間外・休日労働が規制されるようになった。国際医療福祉大学大学院の高橋泰教授はこう説明する。

「改正労働基準法自体は医師に限ったものではなく、一般企業にはすでに19 年4月から時間外労働が制限されています。医師の場合は患者などへの影響が大きく、医療現場に混乱をきたさないよう準備を要することから、5年間の猶予期間が設けられていました。しかし新型コロナ感染症のパンデミックが起こり、それどころではなくなってしまった。十分な準備ができないまま期日を迎え、新たな法律に沿った働き方に変えざるを得なくなった、という社会的な背景があります」

  改正労働基準法で定められた時間外労働時間の上限は、年間960時間。1カ月に換算すると平均80 時間で、労災の認定基準、いわゆる「過労死ライン」だ。ただし、救急医療などに携わる医師や、短期間で集中的に症例経験を積む必要がある研修医など要件を満たす場合は、35 年度までは上限を約2倍の年1860 時間まで拡大することができる(表)。

「上限を超える時間外労働をさせた医療機関の管理者(病院長)には、6カ月以下の懲役または30 万円以下の罰金が科されます。病院長が逮捕される可能性があるわけですから、かなり厳しい罰則と言えるでしょう」(高橋教授)

 

時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用
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長時間労働の傾向が強いのは、どの診療科?