クジラの死体処理についての住民監査請求書を提出する市民グループ代表ら(右)

随意契約理由の「ストーリーを考えてみた」

 「淀ちゃん」が死んでいるのが確認されたのは23年1月13日。その日に港湾局内で交わされたメールには、次のような記述がある。(文中の固有名詞など一部を改変)

〈クジラの件ですが、M課長から電話があり、
 ◆市長・知事判断で、海洋投棄に決定した。
 ◆契約方法は、緊急で随意契約をしたいとのこと〉
〈契約相手方はS社に相談したとのことだった〉
〈随意契約するにしてもS社に発注する理由が必要ですが、(略)適当に考えておきます〉

 まず問題なのは、死体の処理方法について十分な検討もないまま、当時の松井市長と大阪府の吉村洋文知事の判断で「海洋投棄」処分に決めたことだ。松井前市長が記者団に「海に帰してあげたい」と言ったときは、すでに海に沈める方針を決めていたことがわかる。

 しかし、水産庁の「鯨類座礁対策マニュアル」によると、「海底沈下」は「最も困難が伴う」方法とされる。前述のとおり、クジラの処分は大半が「埋設」「焼却」で、費用も安く済む。実際、今年2月に大阪湾の堺泉北港で体長15メートル超のクジラが死に、大阪府が陸上での埋設処分をした費用は約1500万円と公表されている。

 さらに問題なのは、処理業者にS社を選定し、随意契約することを先に決めており、後から〈適当に考えて〉理由をつけようとしていることだ。死体処理には緊急性があり、入札の時間はなかったとはいえ、S社以外にも業者があったことはメールなどからもわかる。

 この後、港湾局は緊急な事業としてS社にクジラの死体処理を依頼した。

 1月15日付で港湾局の海務課長(当時)が送ったメールは、「クジラ処理業務の随意契約理由」という件名だった。そこでは、

〈件名について、ストーリーを考えてみたので、確認してください〉
〈大阪港の引き船業者は、S社、T社、H社の3社のいずれか。T社は大阪湾でしか運航できない船しか持っておらず、H社は1隻しか引き船を持っていない。S社に確認したところ、請け負えるとのことであったので、S社と契約することにした。こんな感じでどうですか?〉

 と、後から作ったS社との契約理由の「ストーリー」が記されていた。しかし、そもそも大阪港のタグボートの引き船事業者に限定する理由はなく、市の監査結果では「大阪港に常駐している業者である必要性が真にあったのか」と疑問視されている。

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「マスコミに書かれるリスクもある」