「甲社の場合は、全業種において時間外労働月45時間、年360時間の36協定を締結し、先月更新した届書を所轄の労働基準監督署に提出していますし、メンバーの残業時間は全員この範囲内で収まっています。就業規則やBさんの雇用契約書にも「36協定締結の範囲内で時間外労働あり」と明記があり、今回のケースでは、短期間で新商品の企画、立案などを終わらせる条件があるため、業務上必要な残業になります。従ってA課長の命令でBさんを残業させることができます」
「B君は会社が許可したバイトを理由にして残業を断っていますが、残業を優先した場合、副業の許可を取り消したりはできますか?」
「それは就業規則の記載内容によります。副業・兼業規程を見てみましょう」
「Bさんの場合は、業務上残業の必要性があるにも関わらず拒否していますから、規程で定める『労務提供上の支障がある場合』に該当します。従ってバイト時間の制限や許可の取り消しが可能です」
「分かりました。結論として会社はB君に対して、今後どのような扱いをしたらよいですか?」