残された遺言書が有効なのか、無効なのかによって対策は異なる

② 相続人全員で分割協議する
 遺言書が有効の場合でも、相続人全員がその内容に納得せず新たに遺産分割協議を行うことに合意すれば、対象となる全員の話し合いで分割方法を決めることができる。

③ 遺留分を請求する
 相続人全員の合意を得られない場合は、遺留分侵害額請求という方法がある。遺留分とは、民法で定められた相続人の最低限の取り分のこと。遺留分の請求は、法定相続人の中でも配偶者と、子・孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属のみに認められている。遺留分の割合は基本的に法定相続分の半分だが、直系尊属のみの場合は3分の1になる。ちなみに、遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以以内に行う必要がある。

 遺留分侵害額請求のあと、話し合いで進められそうであれば、まず相手に意思表示をして合意を得る。合意できなかった場合は、家庭裁判所などに調停を申し立てる。調停でも合意できなかった場合は訴訟となり、裁判所にゆだねられることになる。費用はかかるが、もめた場合は弁護士などの専門家に相談するのがいいだろう。

(構成/生活・文化編集部 上原千穂)

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