
0.86センチーー。この長さが「天国」と「地獄」を分けた。
「100均で買ったはさみを車にいれっぱなしにして、警察に摘発されて裁判になって有罪になるとは」
こう話すのは、軽い知的障害があり、障害者施設で働いている大阪府在住の40代の男性、Aさん。
ことの発端は、昨年11月27日深夜。Aさんはドライブに行こうと、自宅近くの府営駐車場に車をとめ、行き先を考えていた。そのとき、大阪府警八尾署の警官から職務質問を受け、車内からはさみが見つかった。
Aさんによると、購入商品のタグを切るために買ったもので、使い終わったら車のドアポケットに入れっぱなしにしていた。警官は、ノギス(物の幅や長さを正確に測るための工具)まで持ってきて、刃体の長さを詳細に計測し、8.86センチと計測。銃刀法で定める長さより0.86センチ長かった。
警官から任意同行を求められて取り調べを受けた。
警官は、任意提出させたはさみについて、
「鋼質性、鋭利性がある」
などと、Aさんの供述調書を作成。その後しばらく何の連絡もなかったが、約2カ月後の今年2月、八尾署から呼び出しを受け、府営駐車場などで現場確認をさせられた。検察にも出頭を求められ、検察調書を作り、銃刀法違反の罪で起訴された。
東大阪簡裁で7月、第1回公判が開かれた。
検察は冒頭陳述で、
「八尾署の職務質問ではさみを発見される1週間前、同じように堺市内でも警官に違法性を指摘されているが、車内に置き続けた」
と指摘し、有罪にすべきだと主張した。
一方、Aさんの代理人の弁護士は、はさみを車内に置いていた事実関係は認めた上で、
「堺市内のとき、警官は『危ないからはさみは車からおろすように』と言っただけ」
などと反論。
「刃体の長さは8センチより0.86センチ長いだけで、一般的な事務用のもの」
「違法である認識もなかった」
「Aさんに障害があることを、警察や検察は認識しながら、病状の照会もせず供述調書などにも、まったくそこに触れていない」
などと主張した。