「例えば過去に私が受けた850件の破産相談のうち、弁護士と破産手続きに進んだのがそのうち500件程度。さらにそのうち、破産手続きを進め、債務者への配当がおこなわれたのは3~5%程度に過ぎません。それも債権の1割をもらえることなど滅多になく、大半は配当ゼロです」

 企業倒産に詳しい弁護士の井上玲子さんもこう話す。

「破産法で税金や社会保険料、労働債権など財団債権と呼ばれるものを優先的に支払う必要があり、それすら払えないというケースが多く、一般の債権にまで回らない。配当ゼロというケースはかなり多いのです」

 破産手続きが終了すると、会社は消滅。中小企業の場合、金融機関からの借り入れを社長が連帯保証している場合も多いが、「裁判所が免責決定を出すケースがほとんど」(井上さん)だという。

 被害者は泣き寝入りするしかないのか。はれのひの篠崎洋一郎社長には、一日も早い謝罪を求めたい。(AERA編集部・澤田晃宏)

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