と、丸山さんが解説する。仮想通貨を取引する人は20~30代が多いが、前出の課税に関する相談は60~70代からもあった。相続を意識する年代だ。

「基本的には、亡くなったときの時価が相続税の課税対象になります。換金した時点でも所得税がかかります。相続後、取引で生じた利益は相続人の所得税の対象になります」(丸山さん)

 仮想通貨は故人のパソコンやオンライン上にあるデータ、つまり「デジタル遺品」にあたる。デジタル遺品の対策や啓発を手がける日本デジタル終活協会代表理事で弁護士の伊勢田篤史さんはネットサービスについてこう語る。

「まず使っているネットサービスの利用規約を確認してください。ネットサービスのアカウントは契約者本人に限り、アカウントを相続できずに『死亡時には契約解消』というケースが多い」

 仮想通貨はネットサービスのひとつ、ネット上の取引所を介して売買する。大手取引所ビットフライヤーは利用規約で「死亡した場合」に「登録取消」をするとしたうえで、「登録取消の場合には全残高を当社の任意のタイミングで決済」するとしている。つまり取引所が本人の死亡を確認次第、仮想通貨を売って現金に換える。

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