仮想通貨は「デジタル遺品」にあたる(※写真はイメージ)
仮想通貨は「デジタル遺品」にあたる(※写真はイメージ)

「ビットコインの売買で数百万円の利益が出ました」

 都内に住む30代の会社員は笑顔でそう話す。

 インターネット上の仮想通貨、ビットコインなどの価格急騰を受け、投資を始める人が増えた。1年前は1ビットコインあたり約10万円だったが、今年12月には一時200万円を超えたほどだ。この会社員は、「短期間で売り買いをして、利ざやを稼いでいる」という。

「ビットコインの売買で利益が出たら、税金はどうなるのでしょうか?」

 価格が高騰し始めた今年夏ごろから、仮想通貨に詳しい丸山正行税理士の事務所にはそんな問い合わせが増えた。取引で生じた利益は所得税の課税対象となる。国税庁は12月1日、仮想通貨に関する所得税の計算方法をウェブサイトで公表した。

 取引の多くは、短期の売買で利ざやを得る投機目的だ。取引した人、すなわち自分が死亡したときのことはあまり考えていないケースが多い。だが、

「故人が残した価値がある資産は、すべて相続の対象となります。仮想通貨も同様です」

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