親が持つ宅地を子が相続する際には、近年「代償分割」という方法が注目を浴びているという。

「一般的には兄弟姉妹の共有財産として親の宅地を相続するケースが多いのですが、持ち分が明確で公平感があるというメリットがある半面、財産を自由に処分できなかったり、共有者に相続が発生すると権利関係が複雑になるといったデメリットがあります。代償分割は、長男が宅地を相続したら次男に相続分の現金を支払うことで、共有のデメリットを解消した方法になります」(同)

 評価額1億円(時価1億2千万円)の宅地と2千万円の家屋、2千万円の預貯金を残して父母ともに亡くなったケースを考えてみよう。長男・次男はそれぞれ7千万円の相続権を有するが、親と同居していた長男と独立して自宅を構えていた次男が共有で宅地・家屋を相続すると770万円の相続税が発生する。長男相続分の土地(5千万円分)に小規模宅地等の特例が適用されて課税価格の合計が1億円(長男土地5千万円×0.2+次男土地5千万円+家屋2千万円+預貯金2千万円)となるためだ。

 一方で、長男が土地・家屋を相続して、代償分割によって次男に7千万円(宅地<時価>+家屋の半分)を支払うとどうなるのか。親と同居していた長男には小規模宅地等の特例が適用されるため、土地の評価額は1億円から2千万円に引き下げられ、預貯金と代償金を加味した課税価格は計7千万円に圧縮される。その結果、相続税は320万円に抑えることができるのだ。共有で相続する場合と比較して、450万円も相続税を減らすことができる。

 長男が7千万円もの現金を用意する必要があるが、「相続人同士の合意があれば、分割払いにすることも可能」(同)。生前贈与に代わる方法とは異なるが、知らずに相続を迎えたら後の祭りだ。マイホームを持つ親がいる場合には、代償分割という方法があることを覚えておこう。(ジャーナリスト・田茂井治)

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週刊朝日  2021年12月3日号