2019/12/04 18:12
筆者:小林美希
育児休業の取得後に正社員から契約社員になったのは、「マタニティーハラスメント」にあたるとして、原告女性(38)が勤務先に慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決があり、東京高裁は一審の判決を覆し、逆転敗訴を言い渡した。マタハラには相当せず、勤務先に違法性はない、と断じた裁判長は女性の請求の大半を棄却し、衝撃が走った。一審で勝訴したマタハラ訴訟の判決はなぜ、大きく覆ったのか?。その舞台裏を追う。
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