JBL社の受付(撮影/大野洋介)
JBL社の受付(撮影/大野洋介)
厚生労働省で記者会見を行う女性(撮影/小林美希)
厚生労働省で記者会見を行う女性(撮影/小林美希)

 育児休業の取得後に正社員から契約社員になったのは、「マタニティーハラスメント」にあたるとして、原告女性(38)が勤務先に慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決があり、東京高裁は一審の判決を覆し、逆転敗訴を言い渡した。マタハラには相当せず、勤務先に違法性はない、と断じた裁判長は女性の請求の大半を棄却し、衝撃が走った。一審で勝訴したマタハラ訴訟の判決はなぜ、大きく覆ったのか?。その舞台裏を追う。

【画像】記者会見を行う女性

 東京高等裁判所の第809号法廷――。

 2度の延期の末、約4カ月半も遅れて判決が言い渡された11月28日、法廷には何人もの裁判所職員が配置され、物々しい雰囲気に包まれた。女性の応援者が大半を占め満席状態となった傍聴席に筆者も座った。裁判官が入室すると法廷は静まり返り、皆がじっと阿部潤裁判長を見つめた。

 当初、判決は7月に出る予定だった。4月に口頭弁論が終結したあと、裁判所では2度の和解の場が設けられ、金銭解決が図られようとしていた。原告女性が訴えたのは、語学スクール運営会社のジャパンビジネスラボ(JBL)社。JBL社は「もし和解すれば、してもいないマタハラを認めてしまうことになる。第三者に口外禁止する誓約書を取り交わすことになり、マタハラ企業、ブラック企業の汚名を晴らすことはできなくなる。たとえ和解金額が1万円だったとしても応じることはできない」と和解を拒否、判決を待つことを選んだ。

 女性側の訴状によれば、女性が正社員に復帰できず、契約社員の契約も更新されなかったことをマタハラだとして、正社員に戻れるはずだと争った。主な争点は、(1)女性の正社員としての地位(雇用)があるのか、(2)女性は契約社員としての雇用が続くのか、(3)双方の損害賠償請求が認められるのか、という3点。

 一審判決では、女性が育児休業を取得後に契約社員に変更したのは自由意思で違法性はないとされた。一方、契約社員としての雇い止めについては「合理的な理由を欠く」と無効となった。給与の約370万円と弁護士費用を含む慰謝料110万円の支払いが会社側に命じられ、敗訴したJBL社は控訴していた。 

著者プロフィールを見る
小林美希

小林美希

小林美希(こばやし・みき)/1975年茨城県生まれ。神戸大法学部卒業後、株式新聞社、毎日新聞社『エコノミスト』編集部記者を経て、2007年からフリーのジャーナリスト。13年、「『子供を産ませない社会』の構造とマタニティハラスメントに関する一連の報道」で貧困ジャーナリズム賞受賞。近著に『ルポ 中年フリーター 「働けない働き盛り」の貧困』(NHK出版新書)、『ルポ 保育格差』(岩波新書)

小林美希の記事一覧はこちら
次のページ
原告女性の主張は?