適用された福井県道路交通法施行細則の規定にはこう記されている。

「下駄(げた)、スリッパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両を運転しないこと」

 僧衣がその「衣服」にあたるとされたのだが、全国の規定を見渡すと、履物についての規定はあるが、衣服について規定があるのは東北6県のほか、福井、静岡など計15県にとどまる。つまり、都道府県によって摘発に差異が生じるというのだ。

 前出の今井氏は、

「どんな服装で運転すれば違反になるのか。規定を定めている県は、具体的に説明する義務があると思う。説明できないなら、服装についての規定を撤廃すべきです」

 と指摘する。

 地元では運転に問題がない服装だとみなされても、隣県をまたいだ途端に違反となる──。もはや「知らなかった」じゃ済まされない!?(本誌・緒方麦)

週刊朝日  2019年2月15日号