地積規模の大きな宅地として認められれば、土地の評価額が通常に比べ低くなる取り決めだ。

 対象は、3大都市圏で500平方メートル以上、それ以外は1千平方メートル以上の宅地だ。これまでは広大地評価の条件が複雑で、適用できるかどうか専門家でも判断に迷うケースがあったという。前出の佐藤氏は「今後は専門家によって判断が異なるケースが少なくなるでしょう」としている。

 注意しなければいけないのは、特例を適用すれば相続税がゼロになる場合でも、税務署への申告が必要なこと。相続税はかからないはずだと放っておくと、後から申告漏れを指摘される恐れがある。

Q:生命保険を活用するには?

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