【高齢者の生活費】


●60歳から給料が減った <高年齢雇用継続基本給付>
賃金を最大15%まで補てん。60歳以降も働き、賃金が60歳時点より25%以上下がった場合

●65歳になる前に退職 <失業給付の基本手当>
日額6千~8千円を年齢、退職事由により最大330日給付。雇用保険加入者(1年超)

●定年退職後に仕事をしていない <所得税還付>
所得税の還付。年の途中の退職者

介護中】
●介護ボランティアに参加 <介護支援ボランティアポイント制度>
年額上限5千円など交付。介護保険施設で活動した高齢者。実質的な介護保険料の値下げに

●介護保険の自己負担が重たい <高額介護サービス費>
負担上限(3万7200円など)を超えた分を払い戻し。所得に応じて負担上限額が異なる

●入浴・排泄用の特定介護用品を買う <福祉用具購入助成>
費用の8~9割を助成(年間10万円が限度)。要介護または要支援認定者。おむつに関しても医師から「おむつ証明書」をもらえば医療費控除の対象に

●介護のため仕事を休職 <介護休業給付金>
賃金の67%を給付(通算93日が限度)。雇用保険加入者で被介護者が2週間以上常時介護が必要な場合。働いている時の8割以上の賃金が払われていない場合に給付

●要介護の認定を受けて自宅をリフォーム <介護保険の住宅改修>
最大で支給限度基準額(20万円)の9割を支給。要介護の人。手すりの取り付け、段差解消など

●介護費と医療費が同時にかかる <高額医療・高額介護合算療養費>
自己負担の合算が基準額を超えた場合に支給。世帯内の同一の医療保険加入者。入院時の食事負担や差額ベッド代は含まない

【突然の訃報】
●長年連れ添った自営業の夫が亡くなった <寡婦年金>
60~65歳、夫の老齢基礎年金の4分の3を支給。夫の国民年金納付・免除期間が合計25年以上。10年以上の婚姻関係

●シングルファーザーである <寡夫控除>
27万円控除。子がいながら離婚または死別した場合。合計所得金額が500万円以下

●家族や親せきが亡くなった <埋葬料・家族埋葬料>
5万円程度を支給。健康保険の被保険者またはその扶養家族。自殺でも支給される

●父母が続けて亡くなった <相次相続控除>
相続税を一部控除。10年間のうちに2度相続があり、相続税を納めた人

週刊朝日 2016年10月14日号より抜粋