寝たきりの生活に追い込まれたのに…
寝たきりの生活に追い込まれたのに…

 日常で起きるトラブルには「法律知識」が武器になることも。法律相談サイト「弁護士ドットコム」の元榮太一郎代表に寄せられた相談をご紹介します。今回のテーマは「介護」。

■母は2度も骨折したのに示談金額が安すぎる!
【相談内容】
 老人ホームで生活する89歳の母が、ホーム側の不注意で4カ月の間に2度も大腿部を骨折しました。しかも骨折の後、医師から「単独歩行はもうできない」と言われ、寝たきりの生活になりました。それから認知症が進み、見舞いに行った身内の顔も認識できなくなってしまいました。

 責任を追及すると、ホーム側は後遺障害12級7号であるとして、見舞金10万円で示談にできないかと申し入れてきました。寝たきりの生活に追い込まれたのに、示談金があまりにも安いと思うのです。どうすればよいでしょうか。

【回答】
金額に納得できないということであれば、老人ホームの運営会社を相手に裁判を起こすべきです。

 介護サービスにおいては、サービスを受ける入所者が転倒などによってけがをする事故が頻繁に見られます。判例でも、実際にけがをした入所者からの、介護サービス施設の運営会社に対する損害賠償請求が認められる事例も出てきています。

 その場合の賠償額は、後遺障害を負ったことによる慰謝料や、治療のために病院に通わないといけなくなったことによる慰謝料など、さまざまな費目があります。特に後遺障害の慰謝料については、障害が何級に該当するかという等級によって賠償額の相場がある程度は形成されています。

 相談者のケースでは、施設側は示談を申し入れていますが、後遺障害12級ですと、もっと有利な認定がされる可能性があります。安易に施設側の提示をのむのではなく、弁護士に相談して、裁判をする意味があるかどうか、アドバイスをもらってはいかがでしょうか。

週刊朝日 2015年3月13日号