確定申告のネット申告の手ほどきをするひこにゃん (c)朝日新聞社 @@写禁
確定申告のネット申告の手ほどきをするひこにゃん (c)朝日新聞社 @@写禁

 大増税時代が到来する。余計な税金は納めたくないのが本音だが、会社員でも年金生活をしていても所得税の確定申告で税金が戻ってくるのだ。なかでも、あまり知られていないのが、離れて暮らしている親族も扶養親族にできることだ。

「同居していなくても、親の生活費を援助していれば扶養親族にできます。兄弟2人で親に仕送りをしていれば、扶養親族にできるのは兄か弟のどちらか1人だけ。事前に話し合って決めておく必要があります」(清新税理士法人の白井いづみ税理士)

 そのほかにも盲点がある。2011年から16歳未満の子どもの扶養控除は廃止されたが、16歳以上になると再び控除の対象となる。控除額は16~18歳が38万円、19~22歳は63万円だ。

「子どもを高校や大学に通わせている親は家計が厳しくなることもあり、扶養控除が残されました。意外とこれが忘れられていて、子どもが高校生になったのに、扶養控除が適用されていないことがあります。該当する方はチェックしたほうがいいですよ」(同)

週刊朝日 2014年1月17日号