2015年から相続税が増税される。けれど、「代々受け継いだ自宅を手放すことも……」という、そんな過剰な不安は必要ない。

 税理士法人レガシィ代表社員税理士の天野隆さんはこう話す。「たとえば相続人が妻と子2人の世帯で、亡くなった夫の遺産総額が8千万円の場合、現行制度では相続税はゼロですが、改正後は175万円かかります。では、175万円を払うのに自宅を売るかといえば、普通はしないでしょう」。

 それでも出費は減らしたい。「最大の遺産は自宅」という人が、節税のためにできることは何だろう。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士の曽根恵子さんが「手続きだけですぐにできる」と勧めるのが、配偶者への自宅の贈与だ。結婚20年以上で、居住用の不動産を贈与する場合は、2千万円まで非課税となる。暦年贈与の基礎控除110万円と組み合わせれば、2110万円までが非課税。その結果、遺産総額が減り、納税額も減る。

 配偶者がいる「一次相続」では配偶者に対する税額軽減の特例があり、負担が少ない。かたや親から子への「二次相続」では、納税額も格段に多くなる。

 子どもが同居、もしくは同居を検討中なら、実家を2世帯住宅に建て直すのも手だ。建物の評価額は建築費用の5〜7割程度になるため、遺産総額は圧縮される。同居すれば、子への相続時に宅地の評価額が8割減となる「小規模宅地等の特例」も適用される。

週刊朝日 2013年2月22日号