富士フイルムの新製品カメラのプロモーション動画をめぐって、再びスナップ撮影のマナーが大きな話題となっています。動画に登場した写真家の撮影スタイルについて、「肖像権の侵害だ」「盗撮を容認するのか」などの声が上がりました。これまで『アサヒカメラ』ではスナップ撮影におけるマナー問題について多くの記事を掲載してきました。そこに「正解」はありませんが、今回の問題を考える一助とするためにも、アサヒカメラ特別編集『写真好きのための法律&マナー』から記事を一部再掲載します。(アサヒカメラ編集部)
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「盗撮」について語るうえでまず明確にしなくてはならないのは、その言葉の定義と使われ方です。わいせつ目的での撮影を「盗撮」と呼んでいますが、この単語には被写体に知られないようにこっそり撮るという意味合いもあります。前者は迷惑防止条例違反で犯罪行為になりますが、後者はそうではありません。
ところが、同じ「盗撮」という単語を使っているがために、わいせつ目的ではなく、当人に知られないように撮るスナップ写真においても、まるで犯罪行為かのように言われることがあるのです。
肖像権の侵害や、場合によっては名誉毀損に当たる場合もありますが、当人に気づかれないように撮影すること自体は犯罪行為ではありません。わいせつ目的の「盗撮」と、こっそり撮る「盗撮」を区別するためにも、それぞれ適切な単語があればいいのですが、同じ言葉を使っているため、混同を招いてしまっています。
ちなみに迷惑防止条例の条文に「盗撮」という単語はなく、「撮影等」と表記されています。
次に、同じ「盗撮」でも、法的にまったく問題がないものから、民事責任が生じるもの、刑事責任が問われるものというように段階的に区別することができます。
まず、問題がないのは当然のことながら、(1)「被写体の承諾がある」です。撮影直後の承諾も含まれるでしょう。
続いて(2)「被写体の承諾はないが、肖像権侵害・迷惑防止条例違反ではない」です。特定の人をアップで写さず、風景として写しているような場合です。また、後ろ姿など、個人が特定されない写真であれば問題ないでしょう。また、わいせつ目的で撮影されたものではなく、服で隠されている下着や胸、陰部なども写っていないことです。